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プレスリリース「米ルイジアナ州のLNG事業で地域住民とNGOが人権救済申立を東京海上に提出」

投稿日:2026年02月25日

プレスリリース:
米ルイジアナ州のLNG事業で地域住民とNGOが人権救済申立を東京海上に提出
~日本の保険大手、浚渫工事の事故及び人権侵害を助長したとして通報を受ける~

2026年2月25日

東京海上及びSOMPO本社前にて行われたアクションの様子

米国ルイジアナ州及び日本のNGOと住民は共同で、ベンチャー・グローバル社のカルカシュー・パス1 LNG(液化天然ガス)事業が引き起こした公害及び経済的損失に関する記録文書に基づき、東京海上グループに対して、包括的な人権救済申立書を提出した。公開情報で把握する限り同社グループの保険引受における公式の人権救済申立は初のケースである。申立書では、東京海上の子会社が、同施設向けの9億ドルの保険契約の7.5%を保有しており、ルイジアナ州ベンチャー・グローバル社のLNGターミナルの保険引受を行ったことで、自社の規定及び国際人権法に違反したと主張している。

申立書は、東京海上のグローバルステークホルダーズホットラインを通じて提出され、同社グループの人権方針の複数の規定に違反したと主張している。人権方針では、顧客との取引開始前に人権デューデリジェンスを実施すること、被影響コミュニティに直接対話を行うこと、国内外の法令の遵守、及び取引全体を通じてリスクを再評価することが義務付けられている(※1)。カルカシュー・パス1LNG事業の施設では、稼働時間の50%以上において大気浄化法に法的準拠していないことが判明しており(※2)、現在大気浄化法許可及び州の運営免許を争う複数の連邦訴訟の対象となっているにも関わらず、保険契約が行われた(※3)。

人権救済申立書は、2025年8月に発生した壊滅的な惨事に伴う経済的損失を詳述している(※4)。ベンチャー・グローバル社のカルカシューパス2(CP2)事業に関連した浚渫工事により、漁場に数トンの堆積物が流出し、エビ漁のシーズン開幕時に重要なカキの養殖場が厚い泥で覆い尽くされた(※5)。エビ漁師はソーシャルメディアで泥まみれで空の網の様子を共有した。カキ漁師は事態発生から数ヶ月後の現在も漁獲高に大打撃を受けており、収入が失われている事態が流出事故に起因すると主張している。これは、生計手段の損失を保護する世界人権宣言第25条に定められた権利の侵害である。この度、情報開示請求により、流出事故の発生時に浚渫工事の重要な部分を請け負っていたベンチャー・グローバル社の委託先建設会社の主要保険引受者が東京海上の子会社であることも判明した。

「この大惨事は未然に防止できたものであり、まさに東京海上の人権方針が防止するべきとしている被害そのものである。」と、申立書の署名団体の一団体である、Fisherfamily Advisory Council for Tradition & Stewardship(FACTS)(※6)は述べている。

本申し立ては、対応を怠った場合、OECD日本連絡窓口(NCP)(※7)への追加の苦情申し立てに繋がる可能性があることを警告している。こうした苦情により、国連特別手続による調査が行われる前例も存在する(※8)。申立書には、東京海上が2022年7月から2025年9月にかけて、これらのリスクについて繰り返し警告を受けていたことを示す詳細な時系列が含まれる。こうした警告にも関わらず、東京海上は保険引受を継続した。カルカシュー・パス1LNG事業の保険契約の更新日は、2026年3月14日の予定である。

以下の団体、For A Better Bayou、Habitat Recovery ProjectのFisherfamily Advisory Council for Tradition & Stewardship(FACT)、「環境・持続社会」研究センター(JACSES)、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)は、東京海上に対し、以下の行動をとるよう求めている。

  1. ベンチャー・グローバル社のカルカシューパスLNG事業の保険契約が2026年3月14日に満了する際に、更新を拒否すること。
  2. ベンチャー・グローバル社の拡張事業(CP2、CP3、プラクミンズLNGフェーズII)への保険引受を除外すること。
  3. 東京海上の上級管理職と影響を受けたコミュニティーの対面会議を含む、人権デューデリジェンスを徹底的に実施すること。
  4. 影響を受けた漁業者世帯及び地域社会に対して金銭的補償を行うこと。
  5. 不適切な保険引受を承認した幹部責任者の責任追及のため、内部調査を開始すること。

 

同様の人権救済申立は、ベンチャー・グローバル社の保険を引き受けた日本の大手損害保険会社であるSOMPOにも送付された。SOMPOは東京海上のグローバルステークホルダーズホットラインのような公開された仕組みは持たないものの、「多様なステークホルダーおよびライツホルダーの皆さまから、人権に関する苦情、相談、ご意見を幅広く受け付けられる体制を整備しています(※9)」と記載している。 SOMPOと東京海上の両社は、世界人権宣言第8条に明記された救済を受ける権利を有する影響を受けたコミュニティと協力する責務を負っている。

「東京海上とSOMPOは、カルカシュー・パスLNG事業に対する保険契約の更新を直ちに停止し、ベンチャー・グローバル社の事故によって発生した人権侵害について、自社の人権方針に基づき、適切な人権デューデリジェンスを実施するべきである。」と「環境・持続社会」研究センター(JACSES)のプログラムディレクターである田辺有輝は述べている。

東京海上は2023年から2024年にかけて、化石燃料関連事業の直接保険料として、4億3000万ドルを受け取ったと報じられている(※10)。同社の北米における事業は他地域を上回る業績を上げている一方で、このような継続的な人権侵害を助長し、利益を得てきた。苦情申立書で引用された学術研究によると、保険会社が引受方針を遵守した場合、有害な事業をより広範に直接抑制する市場環境が形成される(※11)。これは、東京海上が自社の方針を遵守することで、リスクの暴露を減らし、本件で生じた損害を是正し、人権侵害や環境破壊を引き起こす事業から業界全体を転換させる好機になることを意味している。

カルカシュー・パスLNG事業の詳細はファクトシート(※12)を参照

注:
※1:https://www.tokiomarinehd.com/sustainability/humanrights.html
※2:https://environmentalintegrity.org/wp-content/uploads/2025/10/LNG-Report-nonembargoed-10.29.25.pdf
※3:
https://environmentalintegrity.org/news/environmental-groups-file-federal-lawsuit-against-louisiana-cp2-lng-export-facilitys-clean-air-act-permit/
https://earthjustice.org/press/2024/louisiana-community-and-environmental-groups-challenge-coastal-use-permits-for-controversial-cp2-project
※4:https://lailluminator.com/2025/09/25/cameron-parish-fishermen-clash-with-venture-global-over-dredging-mess/?utm_source=chatgpt.com
※5:https://insideclimatenews.org/news/07092025/louisiana-lng-terminals-shrimp-fishing/
https://www.kplctv.com/2026/02/10/cameron-police-jury-asks-ldwf-perform-study-oyster-impacts-big-lake-after-venture-global-dredging-spill/
https://habitatrecovery.org/press-releases/oyster-opener
※6:https://habitatrecovery.org/thefacts
※7:https://www.mofa.go.jp/ecm/oecd/page22e_000946.html
※8:https://www.inclusivedevelopment.net/cases/laos-xe-pian-xe-namnoy-dam-collapse/
※9:https://www.sompo-hd.com/csr/action/employee/content4/bhr/
※10:https://global.insure-our-future.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/IOF_MonteCarloBriefing_090225_Digital.pdf
※11:https://global.insure-our-future.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/IOF_MonteCarloBriefing_090225_Digital.pdf
※12:
https://jacses.org/wp_jp/wp-content/uploads/2026/02/cp2factsheet.pdf

本件に関する問い合わせ先:
「環境・持続社会」研究センター(JACSES)田辺有輝/喜多毬香
tanabe@jacses.org / kita@jacses.org

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