JACSES
English Page
 
プログラム
・開発と援助
・税制と財政
・気候変動
・グローバリゼーション
・環境容量
・地球サミット
・水の民営化
 
団体概要
・団体のビジョン
・理事とスタッフ
・会員募集
・インターン募集
・ボランティア募集
・事務所へのアクセス
 
出版物
 
リンク
・開発と援助
・税制と財政
 
HOME

環境税とは

空と木の風景

■環境税とは−その意義と働き
■日本における環境税
■環境税の導入にあたって
■環境税収の使途

■環境税とは−その意義と働き

世界で進んでいる環境破壊や資源の枯渇に対処するためには、私たちが車を利用したり電気を利用したりと、日常生活を送る上で発生する環境コスト(環境にかかる負担)を経済システムに組み込み、環境保全や枯渇性資源の利用を削減する取り組みを推進する環境税制が重要な役割を果たします。

「環境税」とは何か、具体的に何を環境税と呼ぶのかについては明確な基準がなく、あいまいに使われているのが現状です。それは環境というもの自体が多くの事柄を対象としており、環境も環境税も解釈によって対象や範囲がさまざまであるためです。

しかし、環境税の意義や働きに関してはほぼ共通の解釈があり、以下の2点にまとめることができます。

1.環境負荷の低減と、環境保全推進のためのインセンティブ(誘導)の付加
 

環境破壊や枯渇資源に対処するためにかかる費用を税金を通して価格に組み込み、環境にかかる負担が大きい活動に対して税金の負担を重くする。そして反対に、環境保全に貢献しているものへの税金の負担を軽くすることで、環境への配慮を反映した価格差を設ける。 このようにして、社会の行動パターンを環境への負荷が相対的に小さいものへと転換させるような経済的インセンティブ(誘導)を図っていく。

2.税収による環境保全や、その他の政策への貢献
 

環境税により得られた税収を、環境保全や福祉事業の財源に充てるほかに、既存の所得税や法人税などの減税や、年金や社会保険料など雇用にかかる労働コストの負担軽減のために利用する。それにより、環境保全だけでなく雇用の促進や福祉事業など、他の公共政策の発展にも役立てることができる。

■日本における環境税

日本では主に、燃料・エネルギー・自動車に関する税目が環境関連税の骨格となっています。しかし、これらの環境関連税は環境保全を第一の目的としたものではなく、結果的・無意識的に環境にかかわっている税として捉えることができます。 また、日本の環境関連税は、他の先進諸国と比較すると、課税対象の範囲、税率の設定方法、新規税の導入方法などが大きく異なり、日本では環境負荷の低減を課税の主な目的としている環境関連税はわずかしかありません。

このような税制では、環境保全や財政赤字に対して包括的に対応するには不十分であり、環境負荷の原因となる対象に対して積極的に課税していくという、欧州諸国に見られるような環境税制を取り入れていく必要があるといえます。

■環境税の導入にあたって

環境税を導入する際には、課税対象や課税率を一律に設定するのではなく、以下のような工夫を組み込むことによって、税効果を高めることが可能になります。

1.税の還付、税収の中立
  環境税による税収の多くを既存税の減税に充て、税収中立(税制全体としては税収入の増加はない)的な制度設計を行うことで、納税者への経済的な負担を増やすことなく環境税を導入することができます。環境税の導入により増える企業や一般家庭への経済的な負担は、税収を所得税や法人税、社会保険料などの削減に充てることで、軽減することが可能となります。一方でこれは、環境負荷の大きい産業から小さいものへと雇用の転換を図ることへもつながるのです。
2.税率の継続的な引き上げ
  環境税の税率を継続的に引き上げることで、新規課税による納税者への初期負担を軽くし、課税の対象となる物の使用を控えるための時間的な猶予を与えるとともに、将来にわたり環境負荷の少ない物へと移行する努力を促す効果を生むこととなります。

■環境税収の使途

環境税導入にあたっては、課税段階だけでなく税収入の使い道を含め、税制全体の中で環境税をとらえることが重要となります。

環境税による税収は、環境対策費用にまわすにしろ、福祉事業の発展や雇用促進のための財源として活用するにしろ、納税者に対する経済的負担の軽減に役立てるにしろ、その使い方の意図が明らかにわかるようにしなくてはなりません。

環境税の課税や税収の使途を公正で効果的なものとするためには、一部の政策担当者や既得権益者だけでなく、市民やNGOなども加わって幅広い視点での議論が活発に行われる必要があります。


■炭素税の詳細はこちら

■地方環境税の詳細はこちら

| BACK |

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-3-2 三信ビル401(事務所へのアクセス
 Phone: 03-3556-7323 Fax: 03-3556-7328 Email:

Copyright 2000-2006 JACSES All Rights Reserved.

 

home