JACSES
English Page
 
プログラム
・開発と援助
・税制と財政
・気候変動
・地球サミット
・NGO強化
・フロン
・グローバリゼーション
・環境容量
・水の民営化
 
団体概要
・団体のビジョン
・理事とスタッフ
・会員募集
・インターン募集
・事務所へのアクセス
 
出版物
 
HOME

フロンプロジェクト 関連用語

■ フロン類
(フルオロカーボン類)
■ Fガス
■ 特定フロン ■ 代替フロン等3ガス
■ 京都議定書第二約束期間の対象ガスとしてのフロン ■ GWP(地球温暖化係数:Global Warming Potential)
■ ODP(オゾン破壊係数: Ozone-Depleting Potential) ■ ウィーン条約
■ モントリオール議定書 ■ フロン税
■ オゾン層保護法 ■ フロン回収破壊法
■ 日本のフロン対策に関する個別法規制

 

■ フロン類(フルオロカーボン類)

 フロン類はフッ素と炭素の化合物である。主に、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフロオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)などを指して呼ばれる。人工的化学物質であり、自然界に存在しない。化学的に安定であること、燃えにくいなどといった利点があり、これまでエアコンや冷凍ショーケースの冷媒や断熱材の発砲剤など、様々な用途に利用されてきた。しかし、オゾン層を破壊する物質であることから、CFCやHCFCなどは生産・消費規制が行われるようになった。フロン類には、オゾン層破壊係数はゼロでも、GWPが高く、地球温暖化の原因となることから、京都議定書の対象となっているフロン類もある(HFCなど)。

 CFCは、オゾン層破壊効果が大きく、温室効果(GWP)も約10,000と極めて大きい。

 HCFCは、オゾン層破壊効果は比較的小さいが、温室効果(GWP)は数百〜約2,000と大きい。

 HFCは、ODP(オゾン破壊係数)はゼロであるが、GWPは数百〜約4,000(主な冷媒種としての値)と大きく、温暖化防止の観点から早急に対処する必要があると考えられている。*

*出所:平成24年3月「代替フロン対策の現状と課題について」経済産業省製造産業局化学物質
     管理課資料による。

■ Fガス

 フロンはフッ素系のガスであるため、Fガスとも呼ばれている。

■ 特定フロン

 CFC、HCFC。

■ 代替フロン等3ガス

 HFC、PFC(パーフルオロカーボン)、SF6(六フッ化硫黄)。京都議定書対象物質(第一約束期間)。

■ 京都議定書第二約束期間の対象ガスとしてのフロン

 2011年12月に南アフリカ・ダーバンで開催されたCOP17では、京都議定書第一約束期間で排出抑制の対象であったPFCやSF6、HFCに加えて、京都議定書第二約束期間における対象ガスとして、NF3(三フッ化窒素)、PFC(PFC-9-1-18)、HFC(HFC−245fa、HFC−365mfc等)などFガス7種の追加が決定された。

 日本において代替フロン等3ガスは、削減されてきたが、特定フロンから代替フロンへの転換の進展によって増加が見込まれており、早急な対策が求められる。

■ GWP(地球温暖化係数:Global Warming Potential)

 フロン類には、CO2などと同様に地表や海面からの熱線を通しにくい性質がある。ゆえに、これらのガスが大気中に増加すると、温室効果による温度上昇が生じると考えられる。温暖化効果は物質の赤外線吸収力と大気寿命で決まる。こうした各ガスによる地球温度上昇への影響の度合いはGWPと呼ばれ、二酸化炭素を基準に、ある温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるかを表す。

 GWPは、20年、100年、500年というように放出後の経過時間に基づいた数値が発表されている。各ガスの寿命が異なるため、残留期間を考慮すると異なる数値となる。

 GWPの計算方法については、まだ世界的に統一されたものがない。

*気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の評価報告書に示されているが、第2次と第4次の 
  報告書の間でかなり改訂されている。そのため、環境省の資料では、フロン類の破壊による
  温室効果ガスの排出削減効果の試算などを行う際に第4次と第2次の双方の値で試算されて
  いるものもある。

■ ODP(オゾン破壊係数:Ozone-Depleting Potential)

 各化合物の1 kgあたりの総オゾン破壊量をCFC-11の1kgあたりの総オゾン破壊量でわったもの。つまり、フロン11などのオゾン破壊能力を1としたときの当該物質のオゾン破壊能力である。この係数は変更されることもある。例えば、平成8年8月30日に公布されたオゾン層保護法施行令改正によって、平成9年1月1日から臭化メチルのオゾン破壊係数が0.7から0.6に改められることとなった。

*参考:EICネット「オゾン破壊係数」

■ ウィーン条約

 1985年3月22日に採択されたオゾン層の保護を目的とする国際協力のための基本的枠組を設定する条約。条約では、締約国が(1)オゾン層の変化により生ずる悪影響から人の健康及び環境を保護するために適当な措置をとること(第2条第1項) 、(2)研究及び組織的観測等に協力すること(第3条) 、(3)法律、科学、技術等に関する情報を交換すること(第4条)等について規定している。*

 ウィーン条約197か国(含EC)(日本加入:1988. 9.30)

*参照:外務省サイト
 「オゾン層保護 (ウィーン条約:Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer モ
  ントリオール議定書:Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)」

■ モントリオール議定書

 1987年9月16日に、ウィーン条約の下で,オゾン層を破壊するおそれのある物質を特定し、当該物質の生産、消費及び貿易を規制して人の健康及び環境を保護するための「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択された。議定書において規定する主な規制措置は(1)各オゾン層破壊物質(ODS:Ozone Depleting Substances)の全廃スケジュールの設定、 (2)非締約国との貿易の規制(規制物質の輸出入の禁止又は制限等)(第4条)、 (3)最新の科学、環境、技術及び経済に関する情報に基づく規制措置の評価及び再検討(第6条)

 議定書の採択後、議定書締約国の間でオゾン層の破壊状況と規制措置についてさらに検討が行われた結果、オゾン層の回復に向けてさらに強力な対策を行う必要性が認識されたこと等から、6回にわたって規制措置の強化が実施された。

 モントリオール議定書 197か国(含EC)(我が国受諾:1988. 9.30)
 同(北京改正) 173か国(含EC)(同上 :2002. 8.30)

 モントリオール議定書に基づくオゾン層破壊物質削減スケジュール

*参照:外務省サイト
 「オゾン層保護 (ウィーン条約:Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer モ
  ントリオール議定書:Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)」

■ フロン税

 フロンの依存を緩和するための税制度。欧州諸国(例 デンマーク、ノルウェ―)では、フロン税等の導入が進められている。途上国・新興国であるベトナムも、昨年末にフロン類への課税を開始している。

■ オゾン層保護法

 国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、ウィーン条約、モントリオール議定書の締約国の義務やモントリオール議定書締約国会合の決議事項の履行のために1988年に制定された。この法律にもとづいて特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じている。

■ フロン回収破壊法

 フロン類を適切に回収・破壊するために「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の(フロン回収・破壊法)」が平成19年10月に改正された。この法律では、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているCFC、HCFC、HFCの3種類のフロン類を対象とし、フロン類を大気中にみだりに放出することを禁止し、機器の廃棄の際のフロン類の回収・破壊を義務づけている。詳細は、環境省のウェブサイト参照。

■日本のフロン対策に関する個別法規制

 特定のフロン機器を廃棄する場合、カーエアコンは自動車リサイクル法、家庭用のエアコンや冷蔵庫は家電リサイクル法、業務用の冷凍・冷蔵・空調機器はフロン回収・破壊法に基づいて回収等が行われ、適切に処理されなければならない。

| BACK |

「環境・持続社会」研究センター(JACSES)
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-3-2 三信ビル401(事務所へのアクセス
 Phone: 03-3556-7323 Fax: 03-3556-7328 Email:

 

Copyright JACSES All Rights Reserved.

 

home